一般社団法人 日本社債調査センター 会員規則
(目的)
1. この規則は、一般社団日本社債調査センター定款第7条に基づき本会の会費について定めることを目的とする。
(正会員)
2. 正会員会費は年額200,000円とする。
(協働会員)
3. 協働会員会費は申込口数による会費とし、月間1口当たり30,000円で1口以上とする。
(法人賛助会員)
4. 法人賛助会員会費は申込口数による会費とし、月間1口当たり15,000円で1口以上とする。
(個人賛助会員)
5. 個人賛助会費は申込口数による会費とし、月間1口当たり15,000円で1口以上とする。
(会費納入)
6. 年払い会費は12月末までに納入する。
7. 月払い会費は毎月末に納入するものとする。
(退会)
8. 会員は、任意に退会することができる。但し、退会の1ヶ月以上前に、当法人に対して退会の旨の予告をするものとする。
9. 当法人は定款第11条に基づき、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(規則の改廃)
10. この規則の改廃は、社員総会で決議する。
付則
この規程は、令和元年7月1日に施行する。